元徴用工への賠償問題を簡単に説明してみた

ブログ内検索

元徴用工への賠償問題を簡単に説明してみた

2018-11-02

韓国の大法院(最高裁)が10月30日、日本企業の新日鉄住金に元徴用工への賠償を命じる判決を出しました。

Contents

徴用工、首相「あらゆる選択肢を視野」政府の対応本格化
11/1(木) 19:46配信
 韓国大法院(最高裁)が日本企業に元徴用工への賠償を命じた判決について、安倍晋三首相は1日の衆院予算委員会で「国際裁判も含め、あらゆる選択肢を視野に入れて毅然(きぜん)と対応していく」と語った。
菅義偉官房長官も1日の記者会見で韓国の徴用工訴訟に関連する日本企業に説明会を開いていると説明。
日本政府は対応を本格化させている。

 首相は、元徴用工への賠償については1965年の日韓請求権協定で解決済みだとし、判決について「国際法にただせば、あり得ない」と改めて批判した。
今回の原告にも言及。
当時の労務動員の方法として「募集」「官あっせん」「徴用」があったとし、原告4人は「いずれも募集に応じた」と説明した。

 菅氏は会見で、徴用工訴訟で被告になっている日本企業に対し、「政府の一貫した立場を説明している」と述べた。
具体的な内容は明らかにしなかったが、日韓請求権協定で解決済みという日本政府の立場や、日本企業に不利益が出ないように韓国政府に求めていることなどを説明しているとみられる。

 また、自民党政務調査会などは1日、日韓請求権協定に紛争解決手続きとして定められた協議や仲裁の手続きに速やかに入るよう求める決議を採択し、河野太郎外相に提出。
日韓議員連盟会長の額賀福志郎元財務相も1日、「韓国政府は自主的に司法を含めた日韓請求権協定違反、すなわち『国際法違反』の状態を是正してほしい」とする談話を発表した。

 日本政府としては今後、韓国政府の対応を見極める構えだが、それが不十分だった場合、日韓請求権協定に基づいて解決をめざすとみられる。
協定では、両国に紛争が起きた際は協議による解決を図り、解決しない場合は「仲裁」という手続きが定められている。

 仲裁は「仲裁委員会」が行う。
委員は日韓両政府が1人ずつ任命し、その2人の委員と第三国の委員の計3人で構成する。
両政府は委員会の決定に従うとも定められている。

 ただ、日韓請求権協定に基づく協議や仲裁は前例がない。
日本外務省幹部は「韓国側の合意が必要で非常に難しい」と話す。

徴用工とは

徴用工というのは、戦時などの非常時に、国家が国民に対して募集または強制的に動員して働かせるというものです。
当時、朝鮮半島は日本でしたので、朝鮮人は日本人でした。
当時はまだ韓国(大韓民国)という国は無かったので、日本が日本人に対して、1938年に制定された国家総動員法に基づいて国民徴用令などを出したということです。

今回、当時の日本人であった元徴用者が、日本に賠償を求める裁判を韓国で起こし、韓国の最高裁がそれを認めたということになりました。
ちなみに、日本で同様に起こされた裁判では認められておりません。

では、本当に、日本が韓国在住の元日本人の徴用工に損害賠償をする必要があるのでしょうか?

世界遺産登録時の徴用工問題

徴用工問題について、メルマガ「生物学博士いいなのぶっちゃけていいっすか?no.109 2015.7.17発行」でも触れておりましたので、そこから一部抜粋して転載します。 

世界遺産に登録

日本の明治期に作られた産業が遺産として登録されることとなりました。
これは非常に素晴らしいことなんですが、韓国がいろいろといちゃもんをつけてきているようです。
そもそも、大韓民国の設立は1948年8月15日なので、明治時代(1868年-1912年)には

大韓民国は、「存在していなかった」んですがね。。。

「明治日本の産業革命遺産」世界遺産に登録決定 http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150705/k10010139851000.html リンク切れ
2015年7月6日 0時05分、NHKニュース

ドイツで開かれているユネスコの世界遺産委員会は、福岡県の八幡製鐵所や長崎県の三菱長崎造船所など、8つの県の23の資産で構成する「明治日本の産業革命遺産」を世界遺産に登録することを決めました。

ドイツのボンで開かれているユネスコの世界遺産委員会は、日本時間の5日午後10時すぎから「明治日本の産業革命遺産」について審議を始め、世界遺産に登録することを決めました。

登録が決まった「明治日本の産業革命遺産」は、福岡県の八幡製鐵所や長崎県の三菱長崎造船所など、九州の5つの県と、山口、岩手、静岡の各県にある合わせて23の資産で構成され、
西洋で起きた産業化が非西洋国家の日本に伝わり、初めて成功した例として歴史的な価値が認められました。

この遺産群を巡っては、韓国が「遺産群の中には強制徴用が行われた施設がある」と主張し、審議の中でこの趣旨の発言をする動きを見せたことから日本との間で調整が 難航し、日本時間の4日夜に予定されていた審議は1日先送りされました。
しかし日本が韓国と調整を続け、韓国の政府関係者は、審議入りを前に日本側と合意したと述べていました。

世界遺産への登録が決まったあと、日本の佐藤地ユネスコ大使は「1940年代に一部の施設で大勢の朝鮮半島の人々などが意に反して厳しい環境下で労働を強いられた」としたうえで、「この犠牲者のことを忘れないようにする情報センターの設置など、適切な措置を取る用意がある」と述べました。

このあと、韓国の代表団を率いるチョ・テヨル第2外務次官は、日本側が言及した措置について、世界遺産委員会に対し、確実に実行されるか検証するよう求めました。

今回の決定で日本にある世界遺産は、文化遺産と自然遺産合わせて19件となります。
(略)

韓国は、「遺産群の中には強制徴用が行われた施設がある」と主張しております。
たとえば、軍艦島の炭鉱で朝鮮人が意思に反して強制労働させられた。などです。

そもそもあの明治時代は、日本人ですら軍艦島にいきたくていきたくてしょうがなかった時代です。
それは、めっちゃ儲かるからです。
普通に町で働いている人の給料の3倍なんてのは普通で、すごく働く人は10倍くらい稼いでおりました。
もちろん、命の危険もありましたので、安い給料ではなかったとは思います。

そんな儲かる仕事場で、強制労働させるなんて効率の悪いことをさせるわけがありませんよね。
足手まといがいたらそれだけで生産性が下がるのに、やりたくない人にお金を払う理由なんてありません

そもそも、たくさんの資料から、韓国の人を強制労働させた!なんて事実はないことがわかっております
そもそも、韓国っていう国自体ないですし。

岸田外務大臣臨時会見記録
(平成27年7月5日(日曜日)22時49分 於:大臣接見室前)

冒頭発言―「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼,造船,石炭産業」のユネスコ世界遺産一覧表への記載決定について
(第39回ユネスコ世界遺産委員会における審議結果)

【岸田外務大臣】本日(現地時間同日),ドイツのボンで開催されている第39回ユネスコ世界遺産委員会において,我が国が世界遺産に推薦していた「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼,造船,石炭産業」が,
世界遺産一覧表に記載されることが決定されました。
登録を確実なものにするため,ギリギリの調整を行ってまいりました。記載されることが決定されましたことは,誠に喜ばしいことであり,関係者の皆様と ともにこの決定を歓迎し,祝意を表したいと思います。

 本件は,1850年代から1910年にかけて,我が国における製鉄・製鋼,造船,石炭産業といった重工業の産業化に中心的役割を担った遺産群として,高く評価されました。
試行錯誤の中,非西洋で初めて産業化に成功した先人達の努力に心から敬意を表するとともに,今回の決定により,同遺産群の果たした世界的役割が一層広く世界に知られる契機となることを期待します。

 本件の登録決定後,我が国は,世界遺産委員会の責任あるメンバーとして,国際記念物遺跡会議(イコモス)の勧告に真摯に対応していく姿勢を示すため,発言を行いました
この発言は,これまでの日本政府の認識を述べたものであり,

1965年の韓国との国交正常化の際に締結された日韓請求権・経済協力協定に より,いわゆる朝鮮半島出身者の徴用の問題を含め日韓間の財産・請求権の問題は完全かつ最終的に解決済みであるという立場に変わりありません。

この点, 外交上のやりとりを通じ,韓国政府は,今回の我が国代表の発言を,日韓間の請求権の文脈において利用する意図はないと理解をしています。
なお,我が国代表の発言における「forced to work」との表現等は,「強制労働」を意味するものではありません。

 我が国としては,今後とも,同遺産群を含めた日本の資産について,世界中の方々に世界遺産としての価値を御理解いただけるよう,関係省庁と連携し,その魅力を更に世界に発信してまいります。

 この後,担当部局による記者会見が予定されていると承知しており,詳細は,そちらに委ねたいと思います。

質疑応答
【NHK 小嶋記者】本来でしたら昨日登録の審議が行われているはずでしたが,一日延びたということで,今の大臣のご発言ですと,請求権のところとforced to work,その辺がもめたのかと感じがするのですが,日韓間でどういうぎりぎりなやりとりが行われたのかということと,一日延びたということに対する関係 者が現地に残ったりと,そういう点の大臣の評価について大臣がどう思われてるかお願いします。

【岸田外務大臣】
まず,一日延びたということについては相手のある話です。
そして関係者が多く関係している話です。
登録を確実なものとするためにギリギリの調整を行ったその結果だと思います。
そして具体的なやりとり,事務的な調整,事務レベルの調整につきましては,外交上のやりとりですので,詳細を明らかにするのは控えなければならないと思います。
いずれにしましても相手がある中にあって登録を確実にするため,ギリギリの調整が行われたと認識しております。

【読売 佐藤記者】最後の日韓請求権のくだりで韓国政府が外交上,今後利用することはないと話されていますが,その根拠をお願います。

【岸田外務大臣】ご指摘の点につきましては,外交上のやりとりにおいて,韓国政府とハイレベルなやりとりで確認をしております。

【共同 蒔田記者】詳細に確認していないんですけれども,登録後の韓国側の演説に対するご所感はいかがでしょうか。

【岸田外務大臣】外交上のやりとりは,先ほど申し上げましたように控えたいと思いますが,韓国側の発言についても,事前に日韓間で調整を行いました。
そして,その上での発言ですので問題はないと受け止めております。

【TBS 深井記者】先日の日韓外相会談で,完全に日韓で一致したと大臣はおっしゃっていましたけれども,そうした中,ここまでもつれたことについては大臣は,今,どのように御所見をお持ちでしょうか。

【岸田外務大臣】日韓で協力することは一致をしておりました。
ただ,事務レベルにおいて,さまざまな調整を行っ たということであります。
相手のある交渉事でもありますし,また,多くの理事国も関与している会議であります。
多くの関係者に理解をし,そして,丁寧に作業を行い,そして登録を確実にする,こういった作業が行われたものであると認識をしております。

【NHK 小嶋記者】これで日韓関係にですね,ここまでもつれたというのは,何か影響があるというふうにお考えなのか,それともこの前の外相会談での一致点は履行されたというふうに大臣としてはご認識なのでしょうか。

【岸田外務大臣】まあ「もつれた」という表現を使われましたが,先ほど申し上げましたように,これは事務レベルで相手のある中にあって,ギリギリの調整を行った,丁寧に作業を行った結果であると思っております。
結果的に,登録が実現をいたしました。
これは,大変喜ばしいことであると思っております。
日韓がともに協力をし,そして日本の推薦した案件,韓国の推薦した案件,ともに今回,登録が実現をいたしました。
これは,関係者とともに歓迎し,喜ぶべきことであると認識をしております。

岸田外務大臣は、

なお,我が国代表の発言における「forced to work」との表現等は,「強制労働」を意味するものではありません。

と言っております。
英語表記では、

The expressions such as “forced to work” used in the statement by the representative of Japan do not mean “forced labor.”

となっています。
が、forced to workとforced laborは、ほぼほぼ同じ意味で、強制労働ってことです。

なので、岸田外相が何を言いたいのか、私にはちょっとわかりません。

徴用により、本人の意思に関係なく働かされたことは「あったかも」しれませんが、それは日本人も朝鮮人も同じことで、しかも、お金をもらっていることなので、全く問題とならないわけです。
国の法律に従ったものですから。

そこを、まだ存在すらしていない国の人たちに、強制労働させられた!とか言われても、わけがわかりませんし、万が一、本当に強制労働させられた事実があったとしても、それは、日韓基本条約において、「すべて解決されている」わけであって、いまさらいちゃもんをつけるとなると条約違反となるわけですね。

まあ、どちらにせよ、こういう根拠なき主張には無視を決め込めばいいのですが、日本はまじめなので相手の挑発に乗ってしまうわけですね。

個人的には、世界遺産に登録されようがされまいがどっちでもいいわけで、むしろ、国益としては、強制労働などといった事実はないこと、あったとしても日韓基本条約で解決済みであることを主張しすればよかったんだと思います

そのうえで、世界遺産に登録されないのであれば、それはそれでよかったんだと思います。
国益を捨ててまで世界遺産に登録してもらう価値はあるのかなぁ。。。

というわけで、徴用工への補償問題は日韓基本条約、日韓請求権協定で解決済みなのです。

日韓請求権協定のやりとり

徴用工への補償問題は日韓基本条約、日韓請求権協定で解決済みなのですが、Twitterでは、「日韓協定でも個人請求権は消滅していない(かどうか)」の論点ではなく「反人道的不法行為の慰謝料請求権は、そもそも日韓協定の対象外」というロジックを適用しているのかもよ?という指摘がありました。

てなわけで、1965年の日韓請求権協定の前の予備会談の議事録で、反人道的不法行為の慰謝料請求権がどうなってるのかを見ていきたいと思います。

第5次 韓・日会談予備会談 一般請求権小委員会会議録リンクはpdf

韓国側からの請求の内容

第5次 韓日会談予備会談 第1次一般請求権小委員会 会議録
日時 1960年11月10日午前11時から30分間 場所 日本外務省会議室
出席者 韓国側 首席委員劉彰順、委員文哲淳、厳永達、鄭淳根、崔侊洙、オブザーバー陳弼植、鄭一永、李秀佑、朴相斗
日本側 主事西原直廉、副主事吉田信邦、卜部敏男、補佐櫻井芳雄、玉置明男、杉田昌久、兼松武、前田利一、柳谷謙介、井口武夫、杉山千万樹、池部健、久一、オブザーバー宇山厚

(略)

5.韓国法人または韓国自然人の日本国または日本国民に対する日本国債、公債、日本銀行券、被徴用韓人の未収金、補償金その他請求権の弁済を請求する
本項の一部は左記事項を含む。
1)日本の有価証券
2)日本系通貨
3)被徴用人の未収金
4)戦争による被徴用者の被害に対する補償
5)韓国人の対日本政府請求恩給関係及びその他
6)韓国人の対日本人または法人請求
7)その他

(略)

韓日会談一般請求権小委員会関係請訓の件
首席代表代理 金潤根 1961.4.17.PM1:50
1. 被徴用者の被害に対する補償請求は、(韓日会談の諸問題)によれば死亡者負傷者に限って請求対象にしているように思われるが、拡大して被徴用者+生存者(軍属含む)に対しても精神的苦痛に対する補償を請求しようとする。

2. 人員数
(ア) 徴用労務者は総数 822,111 名、その内生存者 802,508 名、死亡者、行方不明者及び負傷者 19,603 名
(イ)軍人軍属は総数 365,000 名、その内生存者 282,000 名、死亡者、行方不明者及び負傷者 8,300 名
(ウ) 1946 年に申告を受けて調査した徴用者は総数 105,151 名、その内死亡者 12,603 名、負傷者約 7,000 名となっており、1953 年 AIDEMEMOIRE によると)軍人軍属の戦死者、負傷者は 74,800 名になっているので、この記録と諸般記録を綜合勘案して上記と同じと推定する。

3.補償請求金額
(ア)兪首席代表の意見は、まず金額は明かさずに相当な補償金を要求せよという指示に沿って、今回の会議では人員数だけ確認するようにするが、当地代表団の腹案は次の如くですので、参考にして検討していただくよう願います。
(イ)毎人当り請求金額 : 徴用労務者及び軍人軍属生存者一人当たり 300 ドル、同死亡者及び負傷者一人当たり 1,000 ドルないし 1,500 ドル(ウ) 生存者一人当たり請求 300 ドルの根拠は、1956 年オランダに対する補償として、インドネシアの旧日本軍がオランダの民間人約11 万名を抑留したことに対して抑留者が受けた苦痛を補償した例があるが、オランダ政府はサンフランシスコ条約締結時対日請求は放棄したが、特に民間抑留者の補償に対しては請求権を保留することで 250 ドルを請求し、日本政府と交渉結果一人当たり約 100 ドルで決定した前例に準じようというものである。

一般請求権小委員会関係請訓内容
主席代表 代理 金潤根
第五項の徴用労務者及び軍人軍属に対する補償問題に関して
一、被徴用者の内、死亡者及び負傷者に対する補償の外に、生存者に対する補償も請求するようにする。
二、人員数に関して(a)徴用労務者は総数 822,111 名、内生存者 802,508 名、死亡者、負傷者等は 19,603 名(b)軍人軍属は総数 365,000 名、内生存者 282,000 名、死亡者、負傷者等は 83,000 名とする。
三、補償請求金額に関しては次の会議で明かさないで人員数だけ確認する。
(代表団の補償請求に関する腹案)
A,毎人当り 生存者に対しては 300 ドル死傷者に対しては 1,000 ドルないし 1,500 ドル

第五次韓日会談予備会談
首席代表 兪鎮午
外務部長官 貴下
一般請求権小委員会関係 送付の件(対号: JW-04214 号、一九六一年四月二四日)
頭の件、対号電文で照会なされた被徴用労務者及び軍人軍属に関する推定根拠を次のように回報いたしますので照覧なさるように願います。
(1) 被徴用労務者
1.日本厚生省労働局で発表した統計によると 1939 年から 1944 年までに動員した韓国人労務者数は 661,684 名で、1945 年は 6,000 名と推定している。(米合衆国戦略爆撃調査団”Overall Economic Effect”及び日本外交学会編”太平洋戦争終結論”から引用)
しかし1945年は日本が戦争終末に際して韓国人労務者を無慈悲に徴用した時だったので、1945 年の徴用者数 6,000 名は過少推定したものと思われるが、朴在一著「在日朝鮮人に関する綜合調査研究」によると 1944 年及び 1945 年の在日韓国人の人口と同期間韓国人の日本渡航推移を勘案して 1945年の被徴用労務者数を 160,427 名と推定しているので、前記日本厚生省労働局の 1939 年−1944 年の徴用労務者 661,684 名に、朴氏の 1945 年の徴用労務者推定数 160,427 名を合わせた 822,111 名を被徴用労務者総数と推定した

2. 被徴用労務者の内死亡者、行方不明者、負傷者と生存者は、これを区分するだけの資料がないので、”対日賠償要求調書”及び” 1953 年 5 月 23 日の AIDE MEMOIRE”によれば死亡者、負傷者数 19,603 名になっているので、この数字をそのまま死亡者、行方不明者、負傷者数にして、上の総数からこの 19,603 名を除外した 802,508 名を生存者数とした。

(2) 軍人軍属
1.日本外務部(外務省)調査月報 Vol.1,No.9”数字上から見た在日朝鮮人”によると終戦当時日本本土にいた韓国人軍人軍属は約 110,000 名で、日本引揚援護庁の” 引揚援護記録”によれば日本本土以外の外地から韓国に帰還した韓国人は 105,343 名(軍人軍属と見なされる)で、その合計は 215,343 名である。
しかし以上の数字(215,343 名)の中には相当数に達すると考えられる自力帰還者、戦時中死亡者及び行方不明者が含まれていないのだが、一方朝鮮問題研究所の” 朝鮮問題研究” Vol.Ⅱ,No.4(1958 年 12 月号)には 365,000 名の朝鮮人が日本陸海軍の軍人軍属に徴募されたという記録があり、また現地代表団が別途に入手した情報によれば日本軍に動員された韓国人の陸海軍の軍人軍属は 371,000 名なので、総数を 365,000 名とつ
かみ、差減約 150,000 名は自力帰還者と戦時中死亡者及び行方不明者と推定する。
2.以上のように総数は 365,000 名と推定したが、その内死亡者、行方不明者、負傷者と生存者を区分するだけの資料はないが、日本経済安定本部で発表した「太平洋戦争に因るわが国の被害綜合報告書」によると、太平洋戦争中日本陸軍の死亡者数及び負傷者数は当時の陸軍在籍兵力数の 23 パーセントに該当するとなっているので、この比率を引用して算出すれば軍人軍属の生存者と死亡者、行方不明者、負傷者は 83,000 名で、生存者は 282,000 名と推定される。
(3)よって被徴用労務者及び軍人軍属の生存者と死亡者、行方不明者、負傷者の区分は次のようと推定する。
生存者 死亡者、行方不明者 合計及び負傷者
被徴用労務者
802,508
19,603
822,111

軍人軍属
282,000
83,000
365,000

合計
1,084,508
102,603
1,187,111

(反人道的な所業に対しての)精神的苦痛に対する補償だと韓国側が明言

一般請求権小委員会第 12 次会議 会議録
1961.4.28 午前 10 時 30 分∼12 時 20 分 日本外務省会議室
出席者 韓国側 李相徳代表首席委員代理、李天祥代表、鄭一永専門委員、洪升熹専門委員、洪允燮専門委員、金正勲補佐官、李秀佑専門委員オブザーバー
日本側 吉田代表、卜部代表、櫻井補佐、杉田補佐、本田補佐、兼松補佐、岩瀬補佐、玉置補佐、杉山補佐、池部補佐、久一補佐

(略)

日本側 被徴用者とは徴用令によって徴用された者をいうのか。
韓国側 実際において、徴用と同じ方法で動員された者を含む。
日本側 国民徴用令によって来た者、または官の斡旋で徴用に準じて来た者を含むのか。
韓国側 そうだ。

日本側 未収金は具体的にその内容が判るのか。
韓国側 具体的に内容は判らないが、給料、手当等未払い分があるという SCAP から来た公文がある。資料は日本側で持っていると思うが。
日本側 複雑な問題があるが、帰国時貰わないで帰って行った人が多い。それに朝連が手を伸ばしたのもある。
具体的な事情は、後に話をする機会があるだろうと思う。
韓国側 給料、手当等その当時の規定によって貰えるものを貰えず帰還したので、日本側がそれを預受していると聞いている。
日本側 補償金とはどのような性格のものなのか。
韓国側 未収金はその当時の規定によって貰えるものを貰えないことをいい、

補償金は生存者、負傷者、死亡者を含み被徴用者に対する補償、即ち精神的苦痛に対する補償をいうものだ。

そしてこの被徴用者には軍人軍属を含む。

(略)

韓国政府に補償金を支払えば、韓国政府が個人に補償する。と明言

第 13 次一般請求権会議経過報告の件
外務部長官貴下
JW-0573 10 日 15:55
頭の件、今日 10 日午前 10 時 30 分から 12 時まで日本外務省で開催された一般請求権小委員会第 13 次会議の経過を次のように報告するものです。

(略)

次に被徴用人未収金に対しては簡単に終え、戦争に因る被徴用者の被害に対する補償項目に入り、日本側は当時の徴用及び動員の実情を説明し、新しい基礎の上で死亡者、負傷者は勿論のこと、生存者対しても精神的及び肉体的苦痛に対して補償を要求するものだとした。
再び日本側は、韓国側の主張の趣旨は理解するが、そのような補償のためには名簿その他詳細な内容を日本が知らなければならないと主張した。
これに対してわが側は、それは韓国内国内措置問題であり、日本側は補償金を韓国側支払えばよいと主張し、相互間において相当論争がくり返された。

一般請求権小委員会第 13 次会議会議録
1961.5.10 午前 10 時 30 分∼12 時 30 分 日本外務省会議室
出席者 韓国側 李相徳代表首席委員代理、李天祥代表、文哲淳代表、鄭一永専門委員、洪升熹専門委員、洪允燮専門委員、金正勲補佐官、李秀佑専門委員オブザーバー
日本側 吉田代表、卜部代表、櫻井補佐、兼松補佐、玉置補佐、前田補佐、杉田補佐、小和田補佐、本田補佐、岩瀬補佐、濱本補佐

(略)

日本側 明細があるのならくれればよい。
それでは次の項目に移って行こう。
被徴用韓人未収金に対して調査した資料があるのか。

韓国側 SCAP の公文で大体は見当がついている。

日本側 資料があったら私たちが持っている資料と相互対照しよう。

韓国側 われわれは資料を持っているのではなく1950年SCAPから通報を貰った物がある。

日本側 1946 年に申告させたというが誤報なのか。

韓国側 申告させたことはない。
日本側の資料を得たい。
日本側には資料があると SCAPの公文にもある。

日本側 被徴用者の未払金はある程度調査されているのか。
被徴用者の中には北鮮に行った人もいたりして、それがどうなったか事実を知ることができない。

韓国側 総額はわかるのか。

日本側 不充分ではあるが未払金関係は大体で調査して、供託させる等の方法を取っている。
しかし地域的調査はできていない。

韓国側 軍人軍属関係も調査はできているのか。

日本側 徴用者関係だけを調査した。
しかし未払金の内一部は朝連から強硬な要求があって、会社側で支払ったものもある

韓国側 わかった。次に被徴用者補償金に入ろう。

日本側 被徴用者の内には、韓国内で徴用された者を含むのか。

韓国側 含まない。

日本側 戦争に因る被徴用者の被害とはどういうものか。

韓国側 前にも話したが生存者、負傷者、死亡者、行方不明者、そして軍人軍属を含む被徴用者全般に対して補償を要求するものだ。

日本側 補償とは国民徴用令第 12 条によって遺族扶助料、埋蔵料等を支払うことになっていて、工場においては工場法に軍人軍属においてもそのような援護規定があったが、当時のそのようなベースによる補償を意味するのか。

韓国側 それとは違う。
われわれは新しい基礎の下に相当な補償を要求する

日本側 新しい基礎とはどういうものか。

韓国側 他の国民を強制的に動員することで負わせた、被徴用者の精神的、肉体的苦痛に対する補償を意味する。

日本側 色々問題があるが、徴用される時には一旦日本人として徴用されたものなので、当時の援護のようなもの、即ち日本人に支給したものと同じ援護を要求するのか。

韓国側 われわれは新しい立場で要求している。
その当時日本人として徴用されたと言うが、われわれはそのように考えない
日本人は日本のために働くだろうが、われわれは強制的に動員された。
この点、思考方式を直して欲しい。

日本側 被害者個人に対して補償してくれというのか

韓国側 われわれは国として請求する。個人に対しては国内で措置いたす

日本側 わが側としてもこのような人たち、そしてその遺族に対して相当程度援護措置をしていて、韓国人被害者に対しても可能な限り措置しようと思うが、韓国側で具体的な調査をする用意があるのか。
韓国側 勿論そういうことも考えられるが、この会議とは直接的な関係がないと見る。
被害者に対する補償はわが国内で措置する性質のものだと考える

日本側 この小委員会は事実関係と法律関係を確認するところにある。
韓国が新しい基礎の上に考慮するというのは理解できるが、個人ベースではないというのは理解できない
元来正式な手続きを踏んでいたら支払えたと思う。
わが側としては現在でも未払金を支払う用意があるということは前の会談でも言及したことがある。
要はわれわれの立場は未払金が、本人の手に入らなければならないと見る

韓国側 未払金はわかったが、補償金においては日本人死亡者、負傷者に対しても相当に補償しているが、特に他の国民を強制で徴用して精神的、肉体的に苦痛を与えたことに対して相当な補償をしなければならないのではないのか。

日本側 徴用当時は外国人ではなく、終戦後外国人になった

韓国側 その当時日本人だったと言うが、もう少し事実関係を正確にすれば理解が行くだろう。
日本ではどのように動員されたのか知らないが、韓国では道行く人を捕まえてトラックに乗せて炭鉱に送った
カイロ宣言やポツダム宣言にも表明されているように日本は韓国人を奴隷扱いしたのだが、その当時日本人だったというのは事実を隠蔽するものだ。

日本側 とても痛々しいことだったし当然援護しなければならないと思うが、その家族が外地にいたら援護できない。
このような人たちの名簿を明確にしたら早く解決できると思うが、明確にできないか

韓国側 若干の資料があるが不完全だ。

日本側 われわれもその点整理させていて不完全だが、相互対照したら明確になると思う。
日本の援護法を援用して個人ベースで支払えば確実になると思う
日本側としては責任を感じるし、被害を受けた人に対して何ら措置もできず申し訳なく思い、特に負傷者、行方不明者、死亡者や、その家族に対して措置できないのに対して遺憾に思っている。

韓国側 同じ話だが、それをわれわれは国内措置としてわれわれの手で支給する。日本側で支給する必要はないのではないか

日本側 徴用者の内には負傷者もいて死亡者もいて、また負傷者の内にもその原因とか程度があるが、このような事実を全然しらずに、伏せて置いてお金を支払う分けには行かないではないか。
日韓間に国民的感情があるとしたらこのような問題だろうし、相互国民の理解を促進させ国民感情を柔和にするためには、個人ベースで支払うのが良いと思う

韓国側 補償金の支払い方法の問題なのだが、われわれはわが国の国内問題として措置する考えで、この問題は人員数とか金額の問題があるが、とにかくその支払いはわが政府の手でする

日本側 人員数、金額、被害程度は具体的にしなければならないと考え、韓国側でもそのような意味で請求していると考えるが、個人の権利として具体的な申告を受けて支払うのが妥当ではないか
韓国側 その点もう少し討議をすれば理解が行くと思うし、われわれも何の資料もなく請求するのではない。

日本側 1953 年 5 月 23 日の AIDE MEMOIRE によれば韓国側は名簿を提示するとあったが、名簿を提示できるか。

韓国側 名簿は不完全だ。
その後調査をしなかったが、必要な場合には調査する。

日本側 最終問題としては家族の居住地等具体的な問題を正確にしなければならないので、請求権の権利に対する義務として個別的具体的にしなければならないと考える

韓国側 補償する必要は認めるが具体的な事実を明確にしようという趣旨なのか。

日本側 補償の余否は上部で決定する問題だが、われわれとしてはその方法があれば方法を考えなければならないし、方法としてはやはり個別的に解決しなければならないと考える。

韓国側 実際において調査が困難で、特に軍人軍属に関しては日本側がすべての記録を焼却したのではないか。
しかし軍人軍属または労務者が多数徴用されたのだけは事実であり、疑う余地がない。
このような数は色々な資料によって調査したが、名簿はない。

日本側 不完全ではあるが双方の資料を相互対照すれば、人員数が確定され、金額も自然算出できるではないか。

韓国側 多くの人が死亡または行方不明になったのが事実であり、また生存者も精神的、肉体的苦痛を受けたので補償をしなければならないのではないのか。
人員数は申告させる方法もあるが、その外の方法でも確認できると思う。
日本側 韓国でそういうものを調査し、補償したことはないのか。

韓国側 まだしていない。

日本側 残りは大体でもう一回だけ会議をすれば終わるだろうと思うが、次の会議は来週水曜日午前 10 時 30 分にして、その時まで終結しなければ金曜日の午後にもう一度会議をしたらどうか。
韓国側 よい。

まとめ

というわけで、日本政府は、徴用された人らに対して個人的に補償をしたい旨を伝えたのですが、個人には韓国政府が払うから!という韓国政府の強い要望により、日本は補償金を一括して韓国政府に支払ったのでした。
ですので、肉体的な苦痛、精神的な苦痛なども含めて、補償金を支払う義務はすべて韓国政府にあります。


PVアクセスランキング にほんブログ村


コメント


  1. kenkanha

    大法院の判決
    原告を「強制動員の被害者」として「慰謝料の支払い」を命じる
       ↓
    原告は強制動員の被害者ではなかった。
     国民徴用令により動員された徴用工ではなく、
      募集や官斡旋で渡日した普通の出稼ぎ労働者
       ↓
    強制動員の被害者ではない原告を
     「強制動員の被害者」として
    「慰謝料の支払い」を命じたことは
        致命的な誤り
       ↓
    世界に恥じをかく土人判決。

    http://www.kjclub.com/jp/board/exc_board_9/view/id/2743326/page/3

      

    Reply



  2. 高木正雄

    韓国は詐欺犯罪件数世界一の被害者ビジネス大国です。

    Reply


高木正雄 へ返信する コメントをキャンセル

*

PAGE TOP

更新通知

メールで更新情報をお届けします。メールアドレスを入力し「フォロー」ボタンを押してください。

にほんブログ村 ニュースブログ ニュース感想へ
新着コメント



株式会社iina

〒650-0011
兵庫県神戸市中央区下山手通1丁目1-5
フジヤビル7F

メニュー

運営元情報




MENU
HOME